· RGBアドベンチャー事件(最判平成15年4月11日) この事件では、観光ビザで日本に滞在した中国籍のデザイナーがアニメーションの作成会社において作成したキャラクターの図画が職務著作にあたるかが問題となりました。この事件では、明確な雇用契約が締結されていたわけでありませんでしたが、最高裁は、指揮監督関係の有無、報酬の性質を勘案した上で、雇用 ...
(1) 第1事件は、原告が、①原判決記載の原告建物は建築の著作物(著作権法10条1項5号)に該当し、原告は原告建物の著作権者であるところ、原判決記載の被告建物は原告建物を複製又は翻案したものであるとして、被告に対し、著作権法112条1項、2項に基づき、被告建物の建築等の差止め及び被告建物の玄関側写真の掲載されたパンフレットの廃棄を請求するとともに ...
被告は,RGBアドベンチャー(以下RGB)を製作しようとしていた。被告は,既に原告が作画した本件図画1ないし6,同9,同18ないし22をRGBに用いることとした(計12枚)。さらに被告は,平成6年3月,香港滞在中の原告に対し,本件図画8の追加を指示して作成させた(4月上旬)。来日後の5月下旬に本件図画7を,同年10月から11月までに本件図画10ないし17を,それぞれ完成 ...
『RGBアドベンチャー』(アールジービーアドベンチャー:RGB ADVENTURE)は、2006年11月19日から2007年1月21日までBS-iで毎週日曜9時30分-10時00分に放送されたアニメ作品。作品の制作会社はACCプロダクション。半年の放送が予定されたが、「制作会社の都合により放送継続が不可能になったため」との理由により、事実上の放送打ち切りとなった。
rgbアドベンチャー事件 平成15年4月11日最高裁判決 「雇用関係の存否が争われた場合には,項の「法人等の業務に従事す る者」に当たるか否かは,法人等と著作物を作成した者との関係を実質的
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2115/43415. Title: 職務著作における雇用契約の存否判断 : RGBアドベンチャー事件. Authors: 村井, 麻衣子 Browse this author. Issue Date: Oct-2004. Publisher: 北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局.
· 全ビジネスマン:学生必見! とりわけ、クリエイターは大必見! 著作権のしくみをポップに分かりやすく解説する動画の第6回目です!今回は ...
職務(法人等)著作、RGBアドベンチャー事件. 【判示事項】 いわゆる観光ビザにより我が国に滞在した外国人でアニメーションの企画等を業とする会社において図画を作成したデザイナーが著作権法15条1項にいう「法人 等 の業務に従事する者」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例. 【 …
この「法人等の業務に従事する者」の解釈をめぐって争われたRGBアドベンチャー事件において、最判平成15年4月11日は、「法人等と著作物を作成した者との関係を実質的にみたときに、法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり、法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを、業務態様、指揮監督の有無 ...
2-4 スナック・魅留来事件高裁判決 2-5 ビデオメイツ事件 2-6 ヒットワン事件 2-7 ファイルローグ事件 3.職務著作に関する判決 3-1 問題の所在 3-2 rgbアドベンチャー事件 4.映画の著作物の著作権者に関する判決 4-1 マクロス事件 5.著作権の制限に関する判決
If you don't know where you are going, any road will get you there.
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